2017年8月30日水曜日

鬼畜逮捕、許すまじ


埼玉県の猫虐待男が逮捕された。 
現行の動物愛護管理法では刑があまりに軽すぎる。
こんな鬼畜、実刑の二年懲役(執行猶予なし)には処するべき!
《閲覧注意》 タイムラインに画像あります)
https://www.facebook.com/o.satou.524/posts/1329854223792719?pnref=story
 (埋め込み出来なくなっていた為、fb投稿記事は以下にコピペ)
記事には「捕獲器に猫を閉じ込め、熱湯を浴びせたり、ガスバーナーで焼いたりして殺したというもの。」とあるがそんな生ぬるいものではない。
逃げられないよう捕獲器に閉じ込めた猫に少量ずつ数回に分けて熱湯をかけ、爆竹、ガスバーナーなども使用された。ほとんど動けなくなったところで捕獲器から出され、肛門からの水注入、歯の切断なども行われている。数十分にわたり拷問が繰り返される動画もある。
 
写真は容疑者が動画共有サイトにアップロードした動画からキャプチャーした画像だ。
 
動画共有サイトでは少なくとも、この男による10匹の猫への10本の拷問動画が確認できる。記事には「少なくとも13匹の猫に同様の行為」をしていたことを認めていると書かれているから、実際にはもっと多いだろう。
 
問題はこれだけのことをやっても、動物愛護管理法では「二年以下の懲役又は二百万円以下の罰金」にしかならないということだ。罪を重くすれば犯罪が減るなどという単純な問題ではないが、あまりに軽すぎる。
2chには猫の虐待動画を楽しむ板「gato動画を楽しむスレ」が存在するが、この埼玉県の男が投稿した動画をみなで「賞賛」し「次はこんな動画を頼む」などとリクエストし、動画の回数を追うごとに拷問がエスカレートしていっている。
こういった背景には動物愛護管理法のあまりの軽々しさが原因のひとつとしてあるだろう。


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熱湯をかけるなどして猫を殺したとして、警視庁は、さいたま市見沼区御蔵の税理士、大矢誠容疑者(52)を動物愛護法違反の疑いで逮捕し、29日発表した。「自分がしたことは有害動物の駆除で、法律違反になるとは考えていない」と話しているという。  保安課によると、逮捕容疑は埼玉県深谷市の廃屋周辺で、昨年4月から今年4月にかけて計3回、捕獲器に猫を閉じ込め、熱湯を浴びせたり、ガスバーナーで焼いたりして殺したというもの。  大矢容疑者は昨年1月~今年4月、少なくとも13匹の猫に対して同様の行為をしたことを認めている。その様子を録画し、匿名のファイル共有サイトに投稿していたという。今年5月、動画を見た人から通報を受け、警視庁が調べていた。